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要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項

医薬品リスク区分の定義と解説

リスク区分 定義 情報提供および指導等
(質問・相談がなくても行う情報提供)
外箱表示 対応する専門家
要指導医薬品 毒薬、劇薬及び一般用医薬品としてのリスクが確定していない医薬品 義務(書面を用いる)
原則使用者本人のみへの販売、数量制限あり
四角枠の中に「要指導医薬品」 薬剤師
第1類医薬品 特にリスクが高い医薬品 義務(書面を用いる) 四角枠の中に「第1類医薬品」 薬剤師
指定第2類医薬品 リスクが比較的高い医薬品のうち、相互作用や患者背景等の条件によって健康被害のリスクが高まるなど、特に注意を要する医薬品成分を含んだ医薬品 努力義務
(禁忌の確認や使用についての相談が推奨される)
四角枠の中に「第2類医薬品」
さらに「第2類」の「2」の文字を丸または四角で囲む
薬剤師または登録販売者※
第2類医薬品 リスクが比較的高い医薬品 努力義務 四角枠の中に「第2類医薬品」 薬剤師または登録販売者※
第3類医薬品 リスクが比較的低い医薬品 必要に応じて 四角枠の中に「第3類医薬品」 薬剤師または登録販売者※
指定濫用防止医薬品 濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚労大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品
要指導医薬品等それぞれ定められている事項のほか、指定濫用防止医薬品の濫用した場合における保健衛生上の危害の発生のおそれがある旨を書面等を用いて適正使用のため必要な情報の提供を行います
四角枠の中に「要確認」
内容量が厚生労働大臣が定める数量以下でないものはさらに「要確認」の「要」を丸または四角で囲む
医薬品のリスク区分に応じ薬剤師または登録販売者※

※登録販売者
 2009年の薬事法改正により導入された、都道府県知事の行う試験に合格し登録を受けた専門家
 なお、当薬局には登録販売者は在籍しておりません

要指導医薬品及び一般用医薬品に関する陳列方法

当薬局ではすべての一般用医薬品を購入者が直接手に取ることができない陳列設備に陳列しております。
購入に際し具体的な症状や安全に関わる情報を確認させていただいたうえで販売させていただきたいため、購入を希望される場合はお気軽にご相談ください。

指定濫用防止医薬品販売時の確認事項について

指定濫用防止医薬品の濫用をした場合、保健衛生上の危害が発生するおそれがあります。
指定濫用防止医薬品の販売にあたり、OTC医薬品の各区分で確認する事項に加え、以下を確認させていただきますのでご理解の程よろしくお願いします。
なお、購入者が18歳未満の場合、複数個・大容量品の販売はできません。

・年齢
・他の薬剤又は医薬品の使用の状況
・購入しようとする者が18 歳未満である場合には、当該者の氏名
・当該製品及び他の指定濫用防止医薬品の購入又は譲り受けの状況
・大容量製品又は複数個の購入に該当する場合、その理由
・適正な使用であることを確認するために必要な事項
・その他情報提供を行うために必要な事項

医薬品による健康被害の救済に関する制度について

医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るための公的制度があります。
救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
救済制度相談窓口
TEL 0120-149-931(フリーダイヤル)
ホームページ https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

その他必要な事項

・医薬品の正しい購入方法にご理解とご協力をお願いいたします
・医薬品の中に入っている「お薬の説明書」は捨てずに保管し、必要に応じて見られるようにし、正しい使用方法でお使いください
・個人情報は、当薬局の「個人情報保護方針」に則り取り扱います
・業界団体や都道府県知事等で設置されている相談窓口は以下の通りです
  医薬品医療機器総合機構 くすり相談窓口
  TEL 03-3506-9457
  (公社)茨城県薬剤師会 くすりの相談室
  TEL 029-306-8945

〒300-0332 茨城県稲敷郡阿見町中央3-20-2
霞ヶ浦薬剤センター薬局
Tel: 029-888-2068 / FAX: 029-888-0702