マイナ保険証について
※このページでは保険証利用登録をしたマイナンバーカードを「マイナ保険証」と表現します。
当薬局では受付時にマイナ保険証の利用が可能です。利用者ご自身で顔認証または暗証番号での認証を行っていただきます。
- まだ保険証利用の登録をしていない場合は?
- 医療機関等を受診した際、受付に設置してある顔認証付きカードリーダーでマイナンバーカードを健康保険証として登録することができます。事前に、マイナポータルアプリやお住まいの市町村の窓口等からも利用登録が可能です。
医療機関以外での登録の方法・手順についてはマイナポータルをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)
- マイナ保険証があれば、ずっと保険証として使えますか?
- 一度マイナンバーカードを保険証として利用登録すれば、就職・離職等で保険証が変更になっても、マイナンバーカードの交換なく保険証として継続利用できるとされています。
ただし、
●従来どおりの保険証そのものの加入等の手続き
●マイナンバーカードの更新手続き
●マイナンバーカードの電子証明書の更新手続き
といった手続きは引き続き必要です。
特に電子証明書にはマイナンバーカードの期限(通常10年)とは別の期限(通常5年)がありますので、更新忘れにご注意ください。
- マイナンバーカードを忘れた場合はどうなりますか?
- 原則として処方箋記載の保険情報や過去の情報などをもとに対応いたしますが、70歳以上の方で負担割合が確認できない場合、一時的に本来の負担割合よりも多めの金額をご負担いただくことになってしまう場合や、逆に少なめの金額でご負担いただいていた場合など後日差額等の清算をさせていただくこともございます。
- マイナ保険証が何らかの理由で使えない可能性がありますか?その場合の扱いはどうなりますか?
- マイナ保険証が使えない例として、以下のような場合が考えられます。
●マイナンバーカードや電子証明書の有効期限切れ
●マイナンバーカードの破損
●システムの不具合
●保険証の変更手続き前後(保険者側で保険情報の更新がされていない)
その他何らかの理由でオンライン資格確認ができない場合は、もしお持ちであれば資格確認書で資格確認させていただくことも可能です。
なお、資格確認書をお持ちでなく、かつ当薬局の利用が初回で過去の保険情報の確認もとれない場合、当日は「被保険者資格申立書」のご記入をいただき一部負担金をお支払いいただきます。
70歳以上の方または後期高齢者の方で、その際に申告いただいた負担割合と本来の負担割合に相違があった場合は後日保険者から差額の請求が行われることがあります。
資格確認方法について(厚生労働省)
- マイナ保険証で薬剤情報提供を行った場合には、お薬手帳は不要ですか?
- 残念ながら現状では直近にもらった薬の情報が反映されていないことが多く、さらに保険外の内容(自賠責や労災など)が含まれていないなど、お薬手帳の完全な代わりとして使うにはまだまだ課題があると感じられます。
そのため、引き続きお薬手帳の携帯・提示をお願いいたします。