マイナ保険証について
※このページでは保険証利用登録をしたマイナンバーカードを「マイナ保険証」と表現します。
当薬局では受付時にマイナ保険証の利用が可能です。利用者ご自身で顔認証または暗証番号での認証を行っていただきます。
- まだ保険証利用の登録をしていない場合は?
- 医療機関等を受診した際、受付に設置してある顔認証付きカードリーダーでマイナンバーカードを健康保険証として登録することができます。事前に、マイナポータルアプリやお住まいの市町村の窓口等からも利用登録が可能です。
医療機関以外での登録の方法・手順についてはマイナポータルをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)
- マイナ保険証があれば、ずっと保険証として使えますか?
- 一度マイナンバーカードを保険証として利用登録すれば、就職・離職等で保険証が変更になっても、マイナンバーカードの交換なく保険証として継続利用できるとされています。
ただし、
●従来どおりの保険証そのものの加入等の手続き
●マイナンバーカードの更新手続き
●マイナンバーカードの電子証明書の更新手続き
といった手続きは引き続き必要です。
特に電子証明書にはマイナンバーカードの期限(通常10年)とは別の期限(通常5年)がありますので、更新忘れにご注意ください。
- マイナンバーカードを忘れた場合はどうなりますか?
- (令和7年11月まで)
従来通り、健康保険証(被保険者証)を確認させていただいたうえで対応いたします。
(令和7年11月までで健康保険証もない場合、または令和7年12月以降で資格確認書もない場合)
原則として処方箋記載の保険情報や過去の情報などをもとに対応いたしますが、後期高齢者など人により負担割合が変動するがその割合が確認できない場合、一時的に本来の負担割合よりも多めの金額をご負担いただくことや逆に少なめの金額でご負担いただいていたために後日差額等を請求させていただくこともございます。
- マイナ保険証が何らかの理由で使えない可能性がありますか?その場合の扱いはどうなりますか?
- マイナ保険証が使えない例として、以下のような場合が考えられます。
●マイナンバーカードや電子証明書の有効期限切れ
●マイナンバーカードの破損
●システムの不具合
●保険証の変更手続き前後(保険者側で保険情報の更新がされていない)
その他何らかの理由でオンライン資格確認ができない場合は、令和7年11月までは従来通り、健康保険証で資格確認させていただくことになります。
健康保険証をお持ちでない場合、当日は全額自己負担とさせていただき、後日健康保険証をご持参いただいた際に清算させていただきます。
ご不安であれば、有効期限が切れるまでは健康保険証もマイナ保険証と一緒に携帯しておくことをお勧めします。
- いわゆるスマホ版マイナンバーカード(「スマホ用電子証明書搭載サービス」)は保険証として使えますか?
- 令和6年11月現在では健康保険証としての利用はできません。
デジタル庁としては「今後対応予定」としていますが、マイナンバーカードリーダー側の対応状況など様々な要因が影響するため、時期未定となっております。
スマホ用電子証明書搭載サービス(デジタル庁)
- マイナ保険証で薬剤情報提供を行った場合には、お薬手帳は不要ですか?
- 残念ながら現状では直近にもらった薬の情報が反映されていないことが多く、さらに保険外の内容(自賠責や労災など)が含まれていないなど、お薬手帳の完全な代わりとして使うにはまだまだ課題があると感じられます。
そのため、引き続きお薬手帳の携帯・提示をお願いいたします。